NHK受信料支払いが裁判で義務化に?今後の生活への影響も調べてみた!

皆さん、こんにちは!

 

ここ近年で、NHKの受信料

支払いについて度々注目をされて

いることがありましたね。

 

 

そして今日、2017年12月6日に

最高裁判所の判決でNHKの受信料の

徴収制度が合憲であるという

判決がだされました。

 

 

これはいったいどういうことなのか、

そしてこれからの私たちの生活に

いったいどのような影響を及ぼすことと

なっていくのか?

 

 

今回はそんあNHKの受信料のについて

いろいろと気になったので調べてみました!

 

 

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NHKの受信料について

 

 

それではまず、そもそものNHKの受信料って

いったい何なのかということについて

見ていきたいと思いますね。

 

 

 

もともとの歴史を遡っていくと、

最初はまだ戦前だった時代にまで遡るの

ですが、テレビではなくてラジオ放送による

聴取料が発生するというものでした。

 

 

 

まあ戦前なのでまだテレビなんて

ない時代でしたしね。

 

 

 

そしてこの当時からHNK、つまり

日本放送協会が存在していて、当時は

社団法人としての活動していて、放送事業を

大日本帝国政府の一元管理課の下に置くと

共に社団法人日本放送協会に独占させていて

管理統制していました。

 

 

 

戦前ということなので、完全に

大日本帝国という時代ですね。

 

 

 

そして、戦後となり1950年にアメリカの

GHQにより放送事業の民主化が進められて

いき、放送法という法律が制定されていきます。

 

 

 

この時に日本放送協会は社団法人から

特殊法人へと変わっていき放送事業を

行っていくのですが、この際に日本政府や

企業等の圧力に屈さないよいかなる組織にも

依存する体制をなくしていくという必要があり、

その結果として放送の受益者、つまりNHKを

見ている人たちから負担金を徴収するという

ことで受信料制度というものが誕生していきました。

 

 

 

 

こういった背景によってNHKの受信料と

いうものは誕生していったわけなのですが、

この当時はまだテレビも白黒な時代で、NHKの

視聴率もそこそこあった時代だったとは思いますね。

 

 

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受信料制度合憲の理由とは?

 

 

上記の理由によって誕生したNHK受信料

なのですが、ここ最近でよく聞くようになった

受信料がどうのこうのとか契約がどうだとか

ということについてはどうことなのかということに

ついても見ていきたいと思いますね。

 

 

 

そもそも、HNKが受信料を払ってくださいという

根拠としては、放送法という法律が絡んできます。

 

 

 

その放送法の中に日本放送協会(HNK)に

ついても記載が第15条から第87条まで記載

されているのですが、そのうちの64条には

受信契約及び受信料についてのこう書かれています。

 

 

協会の放送を受信することのできる

受信設備を設置した者は、協会とその

放送の受信について契約をしなければならない。

ただし、舗装の受信を目的としない受信設備又は

ラジオ放送、若しくは多重放送に限り受信することの

できる受信設備のみを設置した者については、この限りではない。

 

 

となっています。

 

 

 

つまり、受信設備とはテレビのことですね。

テレビを設置した段階でHNKとは契約を

しなければならないということなのです。

 

 

 

これだけ見てみるとなんとも横暴な

気がしなくもないですが・・・(笑)

 

 

 

まあこれに関しては、法律で記載されている

ことなので現時点ではどうしようもないですね。

 

 

 

 

そして今回の最高裁判所での事例は、

2006年3月に自宅にテレビを設置した

男性のケースで、HNKは2011年9月に

受信契約を申し込んだが放送が偏って

いるとの理由から契約を拒否していしまいました。

 

 

同じ年の11月にHNKが提訴していたという

裁判での判決ということになります。

 

 

 

 

ここで少し話は変わりますが、法律と

いうものには本当に様々な種類の法律が

存在していますね?

 

 

 

その中で、私たちにも身近な法律として

民法と呼ばれる法律があります。

 

 

 

その民法の中には債権と呼ばれる

主に契約などに関する法律がたくさん

書かれているのですが、まず民法の原則として

契約自由の原則というものがあるのです。

 

 

 

 

この契約自由の原則とは、その言葉のまま

契約をするもしないもそれは当事者の自由と

いうことになるのです。

 

 

 

互いの意思表示の合意がなければ

原則として契約は成立しないということです。

 

 

 

そして先程のHNKの提訴のお話に

戻りますが結果としてこの裁判、

HNKの主張が認められてテレビを

設置した段階でHNKとの契約はしなければ

ならないという判決が出ました。

 

 

 

 

確かに放送法64条には契約を

しなければいけないという記載が

ありますが、これは民法における

契約自由の原則と照らし合わせてみると

なんだかおかしな感じがしますよね?

 

 

 

この判決に関してはやっぱり

反対意見などもネットではたくさん

ありましたね。

 

 

 

その意見の中でよく見た意見としては、

この判決を出した裁判官に次の衆院選で

×をつけるといったような意見が多数見られました。

 

 

 

これはいったいどういうことなのかと

言いますと、衆議院議員選挙の際には

国民審査と呼ばれるものもあるのですが、

皆さんはご存知だったでしょうか?

 

 

この国民審査と呼ばれるものは

憲法79条2項に記載されていることなのですが、

内容としては

 

 

最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後

初めて行われる衆議院議員選挙の際国民の

審査に付し、その後10年を経過した後初めて

行われる衆議院議員選挙の際更に審査に付し、

その後も同様とする。

 

 

と記載されています。

 

 

 

つまり、最高裁判所の裁判官となって

いる裁判官は本当にこの人で妥当なのか、

しっかりと公平な立場で裁判をしてくれる

のかということを私たち国民が審査できる

ということになるのです。

 

 

 

そしてその国民審査で×を付けられた

最高裁判所の裁判官は罷免されてしまう

ということになるのです。

 

 

 

私たち国民が最高裁判所の裁判官に対しては

ちゃんとしているのかどうかと審査でき、

不適切であると判断すれば最高裁判所の裁判官を

辞めさせることができるというわけなんです。

 

 

 

まあこれはあくまでもよく見られた

意見の一つということなのですがね。

 

 

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私たちへの生活の影響は?

 

 

そして最も気になってくることは、

これからの私たちの生活にはいったい

どのような影響が出てくるのかということです。

 

 

 

 

まずは、テレビを設置した段階でHNKとは

契約をしなくてはいけないということになりますね。

 

 

 

これは、テレビ自体をそんなに見なかったり、

HNK自体を見ないといった場合でもHNKとの

契約をさせられる可能性が出てくるわけですね。

 

 

 

HNKを見ているという人は当然

受信料は支払はなくてはいけませんがね。(笑)

 

 

 

これはテレビチューナーが付いている

パソコンなども可能性としてはあるのでは

ないかなと個人的には思いますね。

 

 

 

そして、対策としてはもうこれは単純に

テレビを設置しないことですね?

 

 

 

実際に現在ではテレビではなく、ネットでの

番組なども少しづつ普及してきていますし、

テレビを買わないという選択肢も充分に

あり得るとは思いますしね!

 

 

 

ですが、これもまた懸念される

可能性というお話ではありますが、

こうやってテレビを買わないという

人たちが増加してしまったら単純に

テレビは売れなくなってきてしまうので、

企業の業績悪化などに繋がってしまう

可能性もあるかもしれませんね?

 

 

 

そうなっていくとより一層経済が

悪化していってしまう可能性もありますね。

 

 

 

 

まあこれからの法律の改正などに

よってもどうなっていくのかは変わって

いくことだとは思いますが、この問題が

どうなっていくのかはまだはっきりとは

いえないのかもしれませんね・・・。

 

 

 

 

また何か新しい情報が入ったら

追記していきたいと思いますね。

 

 

 

※下記に追記あり!

 

 

 

最後まで読んでいただいてありがとうございます!

 

この情報がお役に立てれば嬉しいです!

いいね!やシェアしていただければ嬉しいです♪

 

それではまた!

 

 

 


2017年12月9日追記、

 

今回、最高裁判所は

解釈については合憲という意見を

出しましたが、判決としては主文において

上告を棄却するとの判決でした。

 

 

これはいったいどういうことなのかと言いますと、

今回の場合の上告人はHNKとなります。

 

 

そして、棄却判決という判決は

何かを求める請求に対して、その

請求に理由がないとして請求を退ける

判決だったということです。

 

 

ですので、判決だけを見て単純に

一言で言えばHNKは負けていたということになります。

 

 

こちらが裁判所のから出されている

判決になるので、参考までにどうぞ。

裁判所判決

 

 

 

ということなので、仮に受信機を設置

した段階での契約を強制させられそうになった

場合には、裁判の手続きをふまえないと受信料の

支払いを強制はできないということになります。

 

 

現実的に考えて、裁判には費用も時間も

めちゃくちゃかかるので、HNKにとっては

得策とはいえないのではないかなと個人的には

思いますがね。

 

 

 


 

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