行政書士試験の勉強法について!憲法とは一体どういうもの?

皆さん、こんにちは!

 

 

行政書士試験の勉強に

ついてできるだけわかりやすく

説明していけべと思います。

 

 

今回は憲法っていったいどういった

ものなのかということを見ていきたい

と思いますね!

 

 

憲法はなかなか複雑な部分でも

ありますが、しっかりと理解が

出来ていけばきっとわかってくるように

なると思いますよ^^

 

 

それでは憲法について

いろいろと見ていってみましょう!

 

 

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憲法について

 

 

それではまず、憲法とは

いったいどういったものなのか

ということから見ていきたいと

思いますね。

 

 

 

皆さんは日常生活の中で

法律という言葉を使用することは

多いと思いますが、憲法という言葉は

あまり多くは使用しないのではないのかな

と個人的には思います。

 

 

 

まあニュースなどではよく

「違憲だ!」とか「憲法違反だ!」

なんていうことを聞くこともあるかとは

思いますが。(笑)

 

 

 

では実際に憲法と法律の違いって

何なのでしょうか?

 

 

 

まず、憲法と法律を比べると皆さんの

身近なのは法律のほうになります。

 

 

 

 

そう、普通の一般人が守るべきは

法律となるのです。

 

 

 

そして憲法というのは「国」

つまり国家が守らなければ

いけないのです。

 

 

憲法というものはもともとは

国家権力を制限するために

生まれた法ということになるのです!

 

 

 

ということなので、

 

 

国民を制限するもの・・・法律

国家を制限するもの・・・憲法

 

ということになります。

 

 

ちなみに憲法と法律では

どちらの方が優位に立つのか

ということに関しては、

憲法のほうが法律よりも

優位に立ちます!

 

 

 

憲法

(条約)

法律

命令

処分

 

 

といった順番になります。

 

 

 

憲法は国の法の中において

最上位にあります。

 

 

故に最高法規性(さいこうほうきせい)

と呼ばれています。

 

 

 

これは憲法第98条において、

 

1項

この憲法は、国の最高法規であつて、

その条規に反する法律、命令、詔勅(しょうちょく)

及び国務に関するその他の行為の全部

又は一部は、その効力を有しない。

2項

日本国が締結(ていけつ)した条約及び

確立された国際法規は、これを誠実に

遵守(じゅんしゅ)することを必要とする。

 

 

とあります。

 

 

 

1項に記載されているように

憲法でダメですとなっていることが

法律にあるとすれば、この法律は

無効ということになるということです。

 

 

 

それだけ憲法の力はすごいって

ことになるんですね。

 

 

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憲法の特色について

 

 

それでは次に憲法の特色について

見ていきたいと思いますね!

 

 

憲法の特色には3つあります。

 

 

 

1つは実は先程出てきていた

最高法規という部分です。

 

 

 

これはもう省略をしていきますね。

 

 

2つ目は自由の基礎法

 

 

これは、憲法は人権を保障すると

いうことに多くの規定を置いていて、

その規定の多くが「〇〇の自由」と

いう言い方であることから自由を

基礎づける法ということです。

 

 

 

 

3つ目は制限規制

 

 

 

憲法ではいろいろな自由が定められて

いるですが、逆に考えると何かが自由に

なるということはどこかで絶対に制限が

かかってしまうということになります。

 

 

 

 

これは例えで言うと、

何か新しいお店をオープンさせたい

と思い、ちゃんと法的に条件を満たした

状態で届け出を出したにも関わらず、

ダメですと言われるようなパターンですね。

 

 

 

憲法では職業選択の自由

呼ばれるものがあるのですが、

ダメといってしまってはこれに

違反、つまり憲法違反ということ

になってしまうんですね。

 

 

 

このことから国家権力を制限する

規範であるということが言えるんです。

 

 

 

 

ちなみに、ちゃんと法的に条件を

満たしていないとダメですからね!(笑)

 

 

条件を満たさずにお店の営業を

していると単純に違法になるので

ご注意くださいね。

 

 

 

また職業選択の自由には、条件を

満たしていてもその自由が制限されて

しまうという場合もありますが、

これはまた別の機会にお話を

していきたいと思いますね。

 

 

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憲法の基本原理について

 

 

次に憲法の基本原理という

ものについて見ていきたいと思いますね!

 

 

 

憲法の基本原理にも3つあります!

 

 

 

1つ目は国民主権

 

これは国の政治の在り方を最終的に

決定する力や権威は国民にあるという原理。

 

 

ちなみに主権の概念については

 

 

国家の統治権

(国土と国民を支配する権利)

 

国家権力の属性としての最高独立性

(国内おいては最高、国外においては

独立であるということ)

 

国政についての最高の決定権

(国の政治の在り方を最終的に決める力又は権利)

 

 

ということになります。

また、この国民主権については

日本国憲法の前文に根拠があると

いう考え方から成り立っています。

 

 

 

2つ目は基本的人権の尊重

 

 

これは憲法第11条

 

国民は、すべての基本的人権の

享有(きょうゆう)を妨げてはならない。

この憲法が国民に保障する基本的人権は、

侵すことのできない永久の権利として、

現在及び将来の国民に与えられる。

 

 

また、憲法第97条

 

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、

人類の多年に渡る自由獲得の成果であつて、

これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在

及び将来の国民に対し、侵すことできない永久の

権利として信託されたものである。

 

 

とあります。

 

 

これは人間が生まれながらにして

当然に持っている権利ということです。

 

 

 

また基本的人権には3つの性質があり、

 

 

固有性

(人間であることにより当然に

認められること)

 

不可侵性

(国家権力によって侵害されないこと)

 

普遍性

(人種・背う別などに関係なく

誰にでも認められること)

 

となります。

 

 

 

3つ目は平和主義

 

 

これは憲法第9条

 

1項

日本国民は、正義と秩序を基調とする

国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる

戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、

国際紛争を解決する手段としては、永久に

これを放棄する。

 

2項

前項の目的を達成するために、陸海空軍その他の

戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを

認めない。

 

 

となっています。

 

 

これは有名な日本国憲法第9条なので、

中学校の社会の時間に一度は勉強した

内容ですね!

 

 

 

以上が基本的な憲法の考えとなっています。

 

 

行政書士試験の憲法は

この憲法の性質や特色を

基調としながらいろいろな

ことについて考えていきます。

 

 

 

試験以外でも、憲法を知っていおく

ということはとっても大事なこと

だと思いますね。

 

 

メディアなどではよく

違憲や憲法違反といった

ワードが出てくることもありますが、

いったい何が違憲なのか?

 

 

またどういった観点から

憲法違反と言っているのか?

 

 

ということを考えてみると

いろいろな発見があったりします。

 

 

 

正直、憲法の解釈をいうものは

人それぞれだと思います。

 

 

自身の考えに基づいて

自分はこう考える、こう思っている

というのであればそれでいいと思います。

 

 

 

ただ、何もわからない状態で

ただただ他人からの情報を鵜呑みに

してしまっては・・・・(笑)

 

 

 

是非とも一度、自身の考えで

憲法というものを解釈してみては

と思いますね^^

 

 

 

最後まで読んでいただいてありがとうございます!

 

この情報がお役に立てれば嬉しいです!

いいね!やシェアしていただければ嬉しいです♪

 

それではまた!

 

 

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